深夜酒類提供飲食店営業届出

午前零時(深夜の12時)〜日の出まで飲食店営業をする方は
風適法の規制があります。
さらに
この時間帯にお酒を提供することをメインにするお店は
「深夜酒類提供飲食店営業届出」を公安委員会(窓口は所轄の警察)に提出しなければなりません。

せっかくお客さんの入りが増えている中で
お店の営業を終了しなければならないということは
利益獲得の機会を逃すということです。

逆に
この届出をせずに深夜も種類の提供を中心とした営業をしていますと
厳しい処罰の対象にもなります。
(風俗営業は更新がないため、その分見つかったときの処罰が重い感があります。)
対応地域…千葉県全域とその周辺です。具体的には            

「西地域」
市川 船橋 浦安 鎌ヶ谷 松戸 柏 我孫子 流山 野田 成田 白井 印西 
印旛郡(酒々井 栄)
「東地域」
富里 香取 旭 銚子 匝瑳 香取郡(神崎 多古 東庄)
「中央地域」
千葉(中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 美浜区 緑区) 市原 佐倉 習志野 八千代 四街道 八街 東金 山武郡(大網白里)
「南地域」
茂原 勝浦 山武 いすみ 館山 木更津 鴨川 君津 富津 袖ヶ浦 南房総 山武郡(九十九里 芝山 横芝光) 長生郡(長生 一宮 睦沢 白子 長柄 長南)
夷隅郡(大多喜町 御宿町)安房郡(鋸南町)             

さらに
「東京23区」                                                                               
江戸川 葛飾 足立 練馬 板橋 荒川 北 豊島 杉並 中野 渋谷 世田谷 大田 
目黒 品川 江東 墨田 台東 文京 新宿 港 中央 千代田                               

「埼玉県 東部・南部エリア」                                                                                      
春日部 松伏 吉川 越谷 三郷 八潮 草加 さいたま 川口 蕨 戸田                                                

「茨城県 県央・鹿行・県南・県西地域」                                                                                    
水戸 笠間 小美玉 茨城 大洗 城里 鹿島 潮来 神栖 鉾田 行方 つくば 土浦 取手 牛久 龍ヶ崎 石岡 守谷 稲敷 かすみがうら つくばみらい 阿見
河内   美浦 利根