風俗営業許可申請
飲食店の営業に加え
・お客さんに従業員がつく等がある場合
・部屋が普通の飲食店と比べ暗い場合
…等は「風俗営業許可」が必要となってきます。
ご依頼者様の中には営業をしていくうちにいつの間にか上記のような営業形態になった
方もいらっしゃるようで食品営業許可のほかに許可が必要だという意識が薄い方もい多いようです。
ただ
風適法の罰則は厳しくこの頃は警察の摘発等が強化へと向かっており
上記のような状態は非常に危険と言えます。
しかし
上記をふまえつつ
「平日に許認可をいただくための手続き」を行うのはとても困難です。なぜなら
まず
役所等は「平日」にしか通うことができません。
さらに
・地域要件(そもそもその店舗のある地域で風俗営業をしてよいのか)
・人的要件(犯罪行為等を過去に犯していないか)
・設備構造要件(必要な対策がされているかを配置図・求積図・音響・照明器具配置図等で説明)
をそろえていかなければなりません。
以上は
・店を事業を継続する中で
・開店前でしたら店舗を借りている状況の中
行わなければならないからです。
お急ぎの方、
きちんとした状態で堂々と営業したい方は
千葉県佐倉市の行政書士事務所 Next Life へどうぞ。